神社由緒 当社は元禄九丙子年同郡川越城主柳沢出羽守領主の節、上富村中富村下富村の三ケ村を開かれた折、一万二千五百坪の地を除地せられ、祈願所として真言宗多聞院を創立、後年、該院境内に神明社を勧請した。時に宝暦十一辛己年であったと伝えられる。(入間郡誌には宝暦八年と記されている)村民一同産土神として崇敬したが、明治二年に至って神仏分離令により四七三坪を分割し、同年社格制定の節、旧来三ケ村の鎮守であったことから、村社に列せられた。同六年境内改正により、三、七六四坪を引裂き上地され、現境内地に一、○○九坪を第一種官有地に編入される。又昭和三年三月に埼玉県史蹟保存として三富開拓遣跡に指定された。尚昭和二十一年二月二十八日に宗教法人として神社規則を設定し社格廃止され埼玉県神社庁の管轄になった。
明治四十年五月十一日当村大字神米金字飛烏野無格社神明社を合祀す。明治四十五年三月二十二日当村大字北岩岡字横松の村社八幡神社、同大字北向の無格社八幡神社、同大字八幡北の無格社八幅神社、同大字所沢字稲荷窪の村社稲荷神社、同大字神米金字稲荷木の村社稲荷神社、同境内社山神社を合祀する。 |